雇用契約を結び就労機会の提供や訓練をおこなう

就労継続支援A型とは、病気や障がいなどにより一般就労が難しい人を対象に、就労機会の提供や訓練を実施するサービスです。
障害者総合支援法で定められた国の就労支援サービスの一つで、事業所と利用者が雇用契約を結ぶため「雇用型」とも呼ばれています。

雇用契約、対象者、報酬、利用期間

雇用契約:あり
対象者
・就労支援を利用したが雇用に結びつかなかった人
・特別支援学校を卒業後、就労に至らなかった人
・就労経験があるが現在は就労していない人
報酬形態:給料(最低賃金以上)
利用期間:制限なし

就労継続支援A型の対象者

身体障害・知的障害・精神障害(発達障害も含む)などの障がいや病気があり、一般就労が難しいものの適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能な人です。
原則、18歳から64歳までを対象としていますが、65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、65歳になる前日までに就労継続支援A型の支給決定を受けた人は引き続き利用できます。

・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
障害者手帳は必須ではありませんが、持っていない場合は「障害福祉サービス受給者証」が必要です。